題名
自己破産は、もっとも法律的効果があるものと思われます。
自己破産は破産の申し立てを行い、債務の免責を受ければ、その全ての債務が無くなり、支払いを行わなくても良い。
しかし、メリットとデメリットをしっかりと把握して行う必要があります。
自己破産のメリット
- 借金が全てなくなる。
- 自己破産が確定した後の収入や財産に関しては、使い道が自由。
- 戸籍や住民票には、自己破産の記録が残りません。
- どんな悪質な業者であっても、自己破産が確定した後は、借金の取立ては行ってはいけない。
- 個人に家族がいたとしても、自己破産の影響は子供には及ばない。
自己破産のデメリット
- 自己破産を行ってから7年間は自己破産が出来なくなる。
- 官報に自己破産者として住所と名前を記載される。そのため、引越しをする際には裁判所の許可が必要となる。
- 保証人や後見人、取締役や監査役にはなれない。
- 弁護士や公認会計士などの資格は停止される。
- クレジットカードなど、ほとんどのカードは使えなくなる、また新しく作れなくなる。
自己破産を受けるには厳しい審査もあり、誰でも受けることはできません。
自己破産を行うのであれば、詳しい弁護士にご相談いただく方法をおすすめします。
自己破産 奈良は山本泰生司法書士。会社設立から相続、債務整理まで。