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自己破産は、もっとも法律的効果があるものと思われます。

自己破産は破産の申し立てを行い、債務の免責を受ければ、その全ての債務が無くなり、支払いを行わなくても良い。

しかし、メリットとデメリットをしっかりと把握して行う必要があります。

自己破産のメリット

  1. 借金が全てなくなる。
  2. 自己破産が確定した後の収入や財産に関しては、使い道が自由。
  3. 戸籍や住民票には、自己破産の記録が残りません。
  4. どんな悪質な業者であっても、自己破産が確定した後は、借金の取立ては行ってはいけない。
  5. 個人に家族がいたとしても、自己破産の影響は子供には及ばない。

自己破産のデメリット

  1. 自己破産を行ってから7年間は自己破産が出来なくなる。
  2. 官報に自己破産者として住所と名前を記載される。そのため、引越しをする際には裁判所の許可が必要となる。
  3. 保証人や後見人、取締役や監査役にはなれない。
  4. 弁護士や公認会計士などの資格は停止される。
  5. クレジットカードなど、ほとんどのカードは使えなくなる、また新しく作れなくなる。

自己破産を受けるには厳しい審査もあり、誰でも受けることはできません。

自己破産を行うのであれば、詳しい弁護士にご相談いただく方法をおすすめします。


自己破産 奈良は山本泰生司法書士。会社設立から相続、債務整理まで。

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